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輸出貿易管理令別表第2の改正案公表

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現在、経済産業省では、ストックホルム条約締約国会議での採択を受け、新たに4物質を輸出貿易管理令別表第2へ追加する改正案についてパブリックコメントを実施しています。対象物質は、①長鎖ペルフルオロアルカン酸又はその塩、②長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質、③クロルピリホス、④MCCP(中鎖塩素化パラフィン)です。同条約は、生物への毒性や蓄積性、環境への残留性が高い汚染物質の製造・使用禁止または制限を目的とする国際条約です。日本では同条約に基づき、対象物質を輸出貿易管理令別表第2に規定し、輸出管理を行っています。化学物質や動植物由来製品を扱う企業においては、製品輸出時に別表第2該当性の確認が重要なコンプライアンス項目となります。当社の該非判定支援サービスでは、輸出管理の中心となる別表第1だけでなく、別表第2についてもサポートしています。輸出管理でお困りの際は、ぜひ当社へご相談ください。

e-Govパブリック・コメント

輸出貿易管理令別表第2の改正案公表